クーリングオフが適用されない場合
下記の場合クーリングオフは適用されません。
@自分の意思で店舗に出向いて契約した場合(ただし特定継続的役務提供は除きます)
A営業を目的とした契約
B申し込みや契約の意思を持って業者を呼び、契約した場合。
これは訪問販売にあたりません。
申し込みや契約の意思を持って業者に電話をかけさせたりし、契約した場合も 電話勧誘販売にあたりません
C特定商取引に関する法律で使用・消費した場合はクーリング・オフできなくなると定められている消耗品を、自分の意思で使用・消費した場合
D特定商取引に関する法律で指定されていない商品・会員権などの購入契約やサービスの提供をうける契約
E乗用車
F通信販売で購入したもの
G3,000円未満のもので現金で支払いが済んでいるもの