
- 行政書士ひかりコンサルタント事務所の大石丈浩と申します。
「強引な勧誘を断り切れず、つい高額な商品を契約してしまった」
後悔と不安な時を過ごされていると思います。
でもご安心ください。
あなたのその契約、まだ間に合うかもしれません。
どうぞお気軽にご相談ください。
- 行政書士
ひかりコンサルタント事務所
愛知県名古屋市北区大曽根2-8-26 2F
TEL 052-618-6346
FAX 052-618-6347
事務所HP

ひかりコンサルタント事務所のサービス
- 年中無休・夜11時まで電話受け付けします
- クーリングオフに関するご相談は無料
- 電子内容証明郵便で深夜、休日でも対応します
- クーリングオフ後の業者からの対応方法のアドバイス
- 購入した商品に関するご相談
- ご依頼・お問い合わせ
052−618−6346
クーリングオフ制度
クーリングオフとは購入した商品、サービスの契約など一定期間内であれば消費者が一方的に契約解除ができるという制度です。
クーリングオフの期限は8日間です!!
クーリングオフの期限は契約の書面を受け取ってから8日間です。
(契約書を受けとった日も含まれます)
クーリングオフの手続きは決して難しくありません。
ただし、原則は書面で通知する必要があります。
ハガキに契約を解除する旨を書き、相手に送るだけです。
でもご自分でやられるのは不安だという方は当事務所がお手伝いいたします。
当事務所は夜11時までご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。
クーリングオフの事例別Q&A
事例1 事例2
契約書面を受け取っていない! 英会話教室の契約
事例3 事例4
現金取引の契約 エステの契約
事例5 事例6
マルチ商法の解約 通信販売のクーリングオフ
事例7 事例8
変額年金保険のクーリングオフ エステの中途解約